年収を入力すると社会保険料と所得税を控除した月の手取り額を計算します。
額面の年収から引かれるのは大きく分けて社会保険料と税金の2つです。社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・ 子ども・子育て支援金)が先に引かれ、その残りに所得税と住民税がかかります。
社会保険料は所得控除の対象になるため、先に引かれることで課税所得が下がり、結果として 所得税・住民税も軽くなります。手取りはおおむね額面の75〜80%です。
| 健康保険 | 4.95%協会けんぽ全国平均9.90%の労使折半 |
| 厚生年金 | 9.15%18.30%の労使折半・標準報酬月額の上限65万円 |
| 雇用保険 | 0.50%一般の事業 |
| 介護保険(40〜64歳) | 0.81%料率1.62%の労使折半 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115%2026年4月分から新設(料率0.23%) |
| 所得税の基礎控除 | 58万円給与所得控除の最低保障額は65万円 |
※ 出典:全国健康保険協会 2026年度保険料額表、厚生労働省、国税庁。健康保険料率は都道府県ごとに異なります。
住民税は前年1月〜12月の所得をもとに、その翌年6月から翌々年5月にかけて徴収されます。 そのため新社会人の1年目は住民税が引かれず、2年目の6月から急に手取りが減ります。 逆に退職した翌年も前年分の住民税を納める必要があるため、退職時は資金の準備が要ります。
社会保険料は毎月の給与そのものではなく、4〜6月の平均から決まる標準報酬月額に料率を掛けて計算します(定時決定)。この時期に残業が 多いと、その後1年間の保険料が高いままになります。固定的賃金が大きく変わったときは 随時改定で見直されます。
健康保険料率と雇用保険料率の引き下げが、新設された子ども・子育て支援金の負担をおおむね 相殺します。40歳未満なら手取りはほぼ変わりません。一方、介護保険料が発生する40〜64歳は 料率が上がった分だけ負担がわずかに増えます。
更新日:2026年8月 · 出典:全国健康保険協会、厚生労働省、国税庁